〜行政書士試験合格塾〜
≪まぐまぐ版≫
サンプル版
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●目次
■はじめに
■塾の利用方法
■編集後記
===■〜はじめに〜=========================
みなさん、こんにちは。行政書士の飯塚 守です。
行政書士試験合格塾≪まぐまぐ版≫は、平成21年度行政書士試験合格を目
標とするメルマガです。
毎回、『一般教養』科目である『社会科学』の問題を中心に、1題程度配信
していきます。
『社会科学』の問題を中心にする理由は、一般教養科目で「足きり」にあわ
ないためには、この分野が一番得点に結びつくと考えたからです。
配信します問題は、『基礎的な問題』が中心となります。
この時期から勉強を開始することで、『余裕をもって』平成21年度の本試験
に臨めます。
平成21年度の本試験合格に向けて、頑張っていきましょうね。
===■〜塾の利用方法〜========================
このメルマガは、「はじめに」にも書きました通り、基礎的な問題演習が中心
となります。
しかし、みなさんも御存知の通り、基礎固めが出来ていないと、年々難化傾向
にある本試験に太刀打ちすることは不可能であると思います。
ですから、このメルマガを利用して、しっかりと『基礎固め』をしていきまし
ょう。
このメルマガは、一般教養の「足きり点」である、10問をクリアすることを
目標としています。
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平成21年度行政書士試験を『確実』なものにするためのメルマガ
〜行政書士試験合格塾≪社会科学編・ポイント整理付≫〜
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http://ww51.tiki.ne.jp/~mamoru/mel001.htm
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■毎回、以下のように、問題を配信していきます。
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介護保険法で定められた介護保険制度に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。
1.介護保険制度の加入者は、原則として60歳以上の全国民であり、60歳未
満の者については任意加入が認められている。
2.介護保険の運営主体は国であり、保険料は全国一律で地域格差はない。
3.要介護状態にある40歳以上の者は、通勤途中の事故が原因であっても、介
護サービスの受給資格を有する。
4.介護サービスを受けるために、利用希望者が介護認定審査会で要介護の認定
を受けなければ、認定に不服がある場合には、不服申立てを行うこともでき
る。
5.介護サービスを受ける利用者の負担額は、利用者の介護の必要度や介護サー
ビスの種類にかかわらず無料とされる。
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解答・解説
1.× 介護保険の加入者は、65以上の者(第1号被保険者)と40歳以上65歳
未満の医療保険加入者(第2号被保険者)であり、いずれも強制加入である。
2.× 介護保険の運営主体は市町村・特別区であり、保険料は各自治体により異なる。
3.× 40歳以上65歳未満の者についての介護サービスの給付は老化を伴う場合の
み対象となる。
4.○ 介護認定審査会は市町村・特別区に設置されており、不服申立を行う介護保険
審査会は都道府県に設置されていることにも注意!!
5.× 介護サービスを受ける場合、その費用の1割を利用者が負担する。
⇒正解は『4』
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ミニまぐで無料メルマガを発行しております。携帯電話に問題を配信致しますので、
ちょっとした時間を有効活用出来るのでは、と思います。
お申し込みは、下記のURLをクリックして下さい。
マガジン名は「行政書士試験社会化学<演習>塾です。
http://mini.mag2.com/pc/c/080/140/0001.html
===■〜編集後記〜=============================
行政書士試験の受験勉強の合間に、私自身の実務経験(現在進行形中・開業9年)
をコラム風に書いていきます。勉強の合間の息抜き、或いは、開業を考えていらっし
ゃる方の参考になれば、と思っています。
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このような形式で、配信していきます。
それではみなさん、平成21年度行政書士試験合格を目指して頑張っていき
ましょうね!!
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発信元: 行政書士 飯 塚 守
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