〜行政書士試験合格塾〜
        
                 ≪まぐまぐ版≫
                          サンプル版
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 ●目次

  ■はじめに

  ■塾の利用方法

  ■編集後記

===■〜はじめに〜=========================

 みなさん、こんにちは。行政書士の飯塚 守です。

 行政書士試験合格塾≪まぐまぐ版≫は、平成21年度行政書士試験合格を目

 標とするメルマガです。

 毎回、『一般教養』科目である『社会科学』の問題を中心に、1題程度配信

 していきます。

 『社会科学』の問題を中心にする理由は、一般教養科目で「足きり」にあわ

 ないためには、この分野が一番得点に結びつくと考えたからです。

 
 配信します問題は、『基礎的な問題』が中心となります。

 この時期から勉強を開始することで、『余裕をもって』平成21年度の本試験

 に臨めます。

 平成21年度の本試験合格に向けて、頑張っていきましょうね。



===■〜塾の利用方法〜========================

 このメルマガは、「はじめに」にも書きました通り、基礎的な問題演習が中心

 となります。

 しかし、みなさんも御存知の通り、基礎固めが出来ていないと、年々難化傾向

 にある本試験に太刀打ちすることは不可能であると思います。

 ですから、このメルマガを利用して、しっかりと『基礎固め』をしていきまし

 ょう。

 このメルマガは、一般教養の「足きり点」である、10問をクリアすることを

 目標としています。

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 平成21年度行政書士試験を『確実』なものにするためのメルマガ

  〜行政書士試験合格塾≪社会科学編・ポイント整理付≫〜

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   http://ww51.tiki.ne.jp/~mamoru/mel001.htm

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 ■毎回、以下のように、問題を配信していきます。



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 介護保険法で定められた介護保険制度に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

 1.介護保険制度の加入者は、原則として60歳以上の全国民であり、60歳未

   満の者については任意加入が認められている。

 2.介護保険の運営主体は国であり、保険料は全国一律で地域格差はない。

 3.要介護状態にある40歳以上の者は、通勤途中の事故が原因であっても、介

   護サービスの受給資格を有する。

 4.介護サービスを受けるために、利用希望者が介護認定審査会で要介護の認定

   を受けなければ、認定に不服がある場合には、不服申立てを行うこともでき

   る。

 5.介護サービスを受ける利用者の負担額は、利用者の介護の必要度や介護サー

   ビスの種類にかかわらず無料とされる。



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解答・解説
 
 1.× 介護保険の加入者は、65以上の者(第1号被保険者)と40歳以上65歳

     未満の医療保険加入者(第2号被保険者)であり、いずれも強制加入である。

 2.× 介護保険の運営主体は市町村・特別区であり、保険料は各自治体により異なる。

 3.× 40歳以上65歳未満の者についての介護サービスの給付は老化を伴う場合の

     み対象となる。

 4.○ 介護認定審査会は市町村・特別区に設置されており、不服申立を行う介護保険

     審査会は都道府県に設置されていることにも注意!!

 5.× 介護サービスを受ける場合、その費用の1割を利用者が負担する。

 


   ⇒正解は『4』
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 ミニまぐで無料メルマガを発行しております。携帯電話に問題を配信致しますので、

 ちょっとした時間を有効活用出来るのでは、と思います。

 お申し込みは、下記のURLをクリックして下さい。

 マガジン名は「行政書士試験社会化学<演習>塾です。

  http://mini.mag2.com/pc/c/080/140/0001.html


  
===■〜編集後記〜=============================

 行政書士試験の受験勉強の合間に、私自身の実務経験(現在進行形中・開業9年)

 をコラム風に書いていきます。勉強の合間の息抜き、或いは、開業を考えていらっし

 ゃる方の参考になれば、と思っています。

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            このような形式で、配信していきます。

    それではみなさん、平成21年度行政書士試験合格を目指して頑張っていき

    ましょうね!!



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発信元: 行政書士 飯 塚  守 

         
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