水 質 検 査 計 画

 

 

水道法施行規則第15条第6項の規定により、水道事業者には水質検査計画の策定が義務づけられています。また、水道法施行規則第17条第2項により、水道事業者は水質検査計画について毎事業年度の開始前に需要者に対し情報提供を行うこととなっています。

当企業団は、この規定に基づいて需要者である構成団体(柳井市、周防大島町、岩国市、上関町田布施町平生町)へ情報提供の手段として当ホームページに水質検査計画を公表します。

 

 

 


水質検査計画は、下のリンクからPDFファイルをダウンロードして下さい。

令和6年度水質検査計画 (NEW

令和6年度水質検査項目表(表.1、表.2) (NEW


 

令和5年度年度水質検査計画

令和5年度水質検査項目表(表.1、表.2)