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飯塚守行政書士事務所は相続・建設業許可・遺言・法人設立を専門とする島根県出雲市の行政書士事務所です。

TEL. 0853-23-0457

〒693-0031 島根県出雲市古志町1272番地1
島根県行政書士会所属 登録番号00320825

飯塚守行政書士事務所は、主に、相続・遺言・建設業許可を専門としています。
司法書士(飯塚章恵)と連携していますので、ワンストップでサービスをご提供できます。
相続手続き、会社設立手続き等の面倒なことはすべてお任せ!!
トータルにサポートします!!

遺言(公正証書遺言)は、相続争いを事前に予防するためには「最高の手段」!!

公正証書遺言は、
@法律の専門家が関与するので、形式の不備等で無効になる恐れがありません。
A原本が、公証役場に保管されるので、変造・隠匿・紛失・破棄の心配がありません
B「検認」という手続きが不要です


相続が発生する前に「相続争い」を事前に防ごうとお考えの方、当事務所が親身になって対応させて頂きます。

どうぞお気軽にご相談下さい。

ご相談は「問い合わせフォーム」あるいはお電話(お電話でのご相談の場合は、氏名・住所等を予めお聞きしますことをご了承下さいどちらでも賜ります。

遺言を残すことをお勧めする方

  • 自分の相続(自分の死後)が発生したら、相続人がもしかして争う可能性があるケース
  • 自分に特別に寄与してくれた方(例えば、相続権はないけれど、親身になって自分を介護してくれた)がいらっしゃるケース
  • 配偶者・子供(養子を含む)がいないケース
  • 父・母・配偶者・子供(養子を含む)がおらず、自らの兄弟姉妹とも疎遠なケース
  • 自分と内縁関係にある人が存在するケース
  • 認知する子供がいるケース
  • 自分を虐待した推定相続人に遺産を遺したくないケース

    どうぞお気軽にご相談下さい(お電話、「問い合わせフォーム」いずれでも対応いたします)。


    尚、ご相談内容によっては、対応いたしかねない場合がございます。ご了承下さい。
  • 「お電話」でのご相談の場合、お名前、ご住所等を予めお聞きしますことを何卒御了承下さい。

  • 当事務所は「公正証書遺言」をなされる場合の、公証人の方との打ち合わせ、証人、遺言執行者もお引き受けさせて頂きます。

遺言の方式新着情報

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公正証書遺言等   

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飯塚守行政書士事務所

〒693-0031
島根県出雲市古志町1272番地1

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FAX 0853-24-1155
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AM9:00〜PM8:00
(土日祝日除く)
予めご連絡下されば、時間外及び土日祝日も可能な限り対応致します
問い合わせフォームは24時間受付