厚生労働省が定める老人福祉法において、健康型有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホームの、3つのタイプのうちの一つで、「訪問介護等の外部サービスを利用するもの」とされています。常時1人以上の高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生活に必要な便宜を供与することを目的とした施設で主に株式会社、医療法人などの民間事業者が運営をしております。「介護付」とは違い、「特定施設入居者生活介護」を受けておらず、施設のスタッフが介護サービスの提供をすることは原則ありません。基本的には、介護が必要になった場合に、訪問介護・訪問看護や通所介護など居宅サービスの対象となり、外部の介護事業者と別途契約をして介護その他のサービスを受けることができます。
※老人ホーム全国ネット・http://www.r-home.jp/yougoshu/yuuryouroujinhome.html