帰化許可申請サポート!!
飯塚守行政書士事務所
帰化のための許可申請書類の作成、官公署等から取り寄せる書類等トータルにサポート!
帰化許可申請なら
飯塚守行政書士事務所
TEL.0853−23−0457
島根県出雲市古志町1272番地1 登録番号 00329825
島根県 出雲市・簸川郡・松江市・雲南市等の島根県東部を中心に業務を行っております。
日本国籍取得をお考えの方は、お気軽にお電話あるいはお問い合わせ下さい(
無料
)
。
尚、お電話でのお問い合わせは、島根県 出雲市・簸川郡・松江市・雲南市等の島根県東部に在住の方を対象としております。ご了承下さい。
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最終更新日
平成21年2月20日
−
飯塚守行政書士事務所
−
○
「帰化」とは
(国籍法第4条)
●
日本国民でない者
(以下「外国人」という。)は、
帰化
によって、
日本の国籍を取得
することができる。
●
帰化
をするには、
法務大臣
の
許可
を得なければならない。
国籍法では、「帰化」をするにあたって、上記のように定めています。
当事務所は、「
帰化許可申請
」業務を行うに当たりまして、
お客様のご負担
を
必要最小限
にすることをモットーに、
トータルにサポート
してまいります。
どうぞお気軽にご相談下さい。
「お電話」でのご相談の場合、お名前、ご住所等を予めお聞きしますことを何卒御了承下さい。
行政書士 飯塚 守
帰化許可申請の手順
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