帰化許可申請サポート!!


       飯塚守行政書士事務所
                                                           

帰化のための許可申請書類の作成、官公署等から取り寄せる書類等トータルにサポート!

                                              

                                     帰化許可申請なら
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                                     TEL.0853−23−0457 
                                     島根県出雲市古志町1272番地1 登録番号 00329825
 
島根県 出雲市・簸川郡・松江市・雲南市等の島根県東部を中心に業務を行っております。

日本国籍取得をお考えの方は、お気軽にお電話あるいはお問い合わせ下さい(無料

尚、お電話でのお問い合わせは、島根県 出雲市・簸川郡・松江市・雲南市等の島根県東部に在住の方を対象としております。ご了承下さい。
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最終更新日
平成21年2月20日
  
             −飯塚守行政書士事務所

「帰化」とは(国籍法第4条)

 ●
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。

 ●
帰化をするには、法務大臣許可を得なければならない。

 国籍法では、「帰化」をするにあたって、上記のように定めています。

 当事務所は、「帰化許可申請」業務を行うに当たりまして、

 
お客様のご負担必要最小限にすることをモットーに、トータルにサポートしてまいります。

 どうぞお気軽にご相談下さい。

「お電話」でのご相談の場合、お名前、ご住所等を予めお聞きしますことを何卒御了承下さい。

                           行政書士 飯塚 守

帰化許可申請の手順 帰化をするための一般的な条件 帰化許可申請作成書類
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取り寄せる書類 帰化許可申請の方法  帰化許可申請後の注意事項
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