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帰化の一般的な条件(6つの条件) − 飯塚守行政書士事務所 − |
帰化をするためには少なくとも以下の6つの条件満たす必要があります
(国籍法第5条第1項)。 |
C自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって
生計を営むことが出来ること。
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D国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
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E日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若し
くは主張し、又は、これを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成
し、若しくはこれに加入したことがないこと。
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F条件の緩和
日本で生まれた方、日本人と結婚している方、父又は母が日本人である方
等につきましては、上記条件のうち、一部が緩和されます。
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