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帰化許可申請の方法 − 飯塚守行政書士事務所 −
ここでは
帰化許可申請の
方法
を紹介します。
@帰化をしようとする方の年齢が15歳以上
●申請者⇒本人
●申請先⇒住所地の法務局・地方法務局
A帰化をしようとする方の年齢が15歳未満
●申請者⇒父又は母(いないときは「後見人」)等の法定代理人
●申請先⇒住所地の法務局・地方法務局
B帰化許可申請に際して法務局に納める費用⇒無料
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