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申請後の注意事項
許可後の必要手続き
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帰化許可申請の方法 − 飯塚守行政書士事務所 −


ここでは帰化許可申請の方法を紹介します。



@帰化をしようとする方の年齢が15歳以上

 ●申請者⇒本人

 ●申請先⇒住所地の法務局・地方法務局




A帰化をしようとする方の年齢が15歳未満

 ●申請者⇒父又は母(いないときは「後見人」)等の法定代理人

 ●申請先⇒住所地の法務局・地方法務局




B帰化許可申請に際して法務局に納める費用⇒無料






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